COLUMN
売る・買う・住み替える。迷ったときの疑問に、結論から答えます。
相続2026.11.01
亡くなった親御さんの名義のままでは、買主様へ名義を移せないため、家は売れません。売るには、まず相続人の名義に変える相続登記が必要です。相続登記は2024年4月から義務になり、それより前に相続した不動産の期限は2027年3月31日です。
ご自身の場合はどうなるか、直接お聞かせください。
売ると決めていない段階の、査定だけ・相談だけでも構いません。お名前とご連絡先だけで申し込めます。