COLUMN
コラム
売る・買う・住み替える。迷ったときの疑問に、結論から答えます。
相続
相続した実家は名義がそのままだと売れない?相続登記の期限
亡くなった親御さんの名義のままでは、買主様へ名義を移せないため、家は売れません。売るには、まず相続人の名義に変える相続登記が必要です。相続登記は2024年4月から義務になり、それより前に相続した不動産の期限は2027年3月31日です。
相続
相続税を払った方は3年10か月以内に売ると税金が下がる?取得費加算の特例
相続税を払った方が、相続から3年10か月以内に相続した不動産を売ると、払った相続税のうちその不動産にかかった分を、売ったときの経費(取得費)に足せます。利益が小さく計算されるため、所得税と住民税が下がります。相続した空き家の3,000万円控除とは、どちらか一方しか使えません。
相続
相続した実家の3,000万円控除が使えなくなる行動と期限
親御さんがひとりで住んでいた家を相続して売ると、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります(相続した空き家の特例)。ただし、売るまでの間に人に貸す、ご自身や家族が住む、などをすると使えなくなります。期限は「相続から3年目の年末まで」と「2027年12月31日までの売却」の2つです。
相続
相続した実家をきょうだいの共有名義にすると、売るときどうなる?
相続した実家をきょうだいの共有名義にすると、家全体を売るには共有している全員の同意と手続きが要ります。ひとりでも反対したり連絡がつかなかったりすると、売れません。登記の期限に間に合わせるだけなら、共有にせず「相続人申告登記」で済ませる方法があります。
ご自身の場合はどうなるか、直接お聞かせください。
売ると決めていない段階の、査定だけ・相談だけでも構いません。お名前とご連絡先だけで申し込めます。