相続した実家をきょうだいの共有名義にすると、売るときどうなる?

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執筆:リヴウェル事業推進部

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Photo: Rattakarn_ / Pixabay

ANSWER

相続した実家をきょうだいの共有名義にすると、家全体を売るには共有している全員の同意と手続きが要ります。ひとりでも反対したり連絡がつかなかったりすると、売れません。登記の期限に間に合わせるだけなら、共有にせず「相続人申告登記」で済ませる方法があります。

この記事の要点

  • 家全体を売るには共有者全員の同意が要る
  • 共有者の判断能力の低下や次の相続で、さらに難しくなる
  • 期限対策なら相続人申告登記という方法もある

現場から

共有にしてしまうと、売るときに全員の同意と書類がそろうまで動けません。リヴウェルでは、相続した実家のご相談は、名義を誰にするか決める前の段階でお受けするようおすすめしています。売る場合と残す場合の段取りを並べてから、名義を決められるためです。

結論:共有にする前に、売るか・誰が持つかを決める

相続した実家をきょうだいの共有名義にすると、家全体を売るには共有している全員の同意と手続きが要ります。ひとりでも反対したり連絡がつかなかったりすると、売れません。登記の期限に間に合わせるだけなら、共有にせず「相続人申告登記」で済ませる方法があります。

売るには全員の同意が要る

共有の家全体を売ることは、共有物の変更にあたり、共有者全員の同意が必要です(民法 第 251 条)。売買契約にも引渡しの書類にも、全員が関わります。

共有で起きやすいこと

  • 反対する人がいる:ひとりでも反対すると売れません
  • 連絡がつかない人がいる:手続きが進みません
  • 判断できなくなった人がいる:認知症などで判断能力が低下すると、成年後見の手続きが必要になることがあります
  • 次の相続が起きる:共有者が亡くなると、その方の相続人が共有に加わり、関わる人が増えていきます
  • 費用の負担でもめる:固定資産税や修理の費用を誰がいくら払うかで、話がこじれることがあります

遺産の分け方は 3 つ

共有にしないで済ませる方法として、遺産の分け方には次の 3 つがあります。

分け方中身向いている場合
換価分割売って、代金を分ける誰も住まない
代償分割1 人が家を受け取り、ほかの人にお金を払う誰かが住み続けたい
現物分割土地を分けるなど、ものとして分ける土地が広い

誰も住まない実家なら、換価分割が分かりやすい方法です。名義を代表の 1 人にして売り、代金を分けることもできます。その場合は、遺産分割協議書に「売って代金を分ける」ことを書いておくと、名義人だけが受け取った扱い(贈与)にならずに済みます。

売った代金を分けるときの税金

きょうだいで共有にして売った場合や、換価分割で分けた場合、売った利益はそれぞれの持分で分かれ、各自が確定申告をします。

相続した空き家の 3,000 万円控除は、条件を満たせば各自が使えます。ただし、家を相続した人が 3 人以上の場合、1 人あたりの控除は 2,000 万円です。

自分の持分だけを売ることはできる

共有の家でも、自分の持分だけなら、ほかの共有者の同意なしに売れます。ただ、持分だけを買っても家を自由に使えないため、買う人は限られ、価格は大きく下がるのが一般的です。

話がまとまらないとき

  • 共有物分割の請求:裁判所に、家を分ける方法を決めてもらう手続きです。売って代金を分けるよう命じられることもあります
  • 連絡がつかない共有者がいる場合:2023 年 4 月からは、裁判所の手続きで、所在が分からない共有者の持分を含めて売れる制度ができました

どちらも時間と費用がかかるので、相続の時点で話し合っておくのが一番の近道です。

期限に間に合わせるだけなら「相続人申告登記」

相続登記の義務(相続を知った日から 3 年以内)を果たすだけなら、相続人申告登記という方法があります。

  • 相続人のひとりが単独で申し出られる
  • 登録免許税はかからない
  • 遺産の分け方が決まったら、その日から 3 年以内に相続登記をする

共有の名義にしなくても、期限への対応はできます。

今日、きょうだいで決めておくこと 3 つ

  1. 実家を売るか、誰かが住むか、残すか
  2. 売るなら、誰の名義で売るか(または売った代金をどう分けるか)
  3. 窓口になる人を誰にするか
遺産分割協議書や登記の手続きは司法書士、税金は税理士にご相談ください。

よくある質問

自分の持ち分だけなら売れますか。

法律上は売れますが、持ち分だけを買う人は限られ、価格も大きく下がるのが一般的です。

相続人申告登記は費用がかかりますか。

登録免許税はかかりません。相続人のひとりが単独で申し出られます。

名義を誰にするかで税金は変わりますか。

変わることがあります。住んでいる方の名義にするか、空き家として売るかで、使える3,000万円の特例が変わります。名義を決める前に税理士にご確認ください。

ご自身の場合はどうなるか、直接お聞かせください。

売ると決めていない段階の、査定だけ・相談だけでも構いません。お名前とご連絡先だけで申し込めます。

電話で売却の相談03-6302-0930受付 9:30〜18:30/火・水 定休

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