相続した実家の3,000万円控除が使えなくなる行動と期限

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執筆:リヴウェル事業推進部

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Photo: Albertfotofilms / Pixabay

ANSWER

親御さんがひとりで住んでいた家を相続して売ると、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります(相続した空き家の特例)。ただし、売るまでの間に人に貸す、ご自身や家族が住む、などをすると使えなくなります。期限は「相続から3年目の年末まで」と「2027年12月31日までの売却」の2つです。

この記事の要点

  • 相続から売るまで、空き家のままにしておく
  • 古い家は、耐震リフォームか解体が条件
  • 2つの期限を両方満たす必要がある

現場から

リヴウェルでは、相続した実家のご相談で、最初に建てられた時期と、亡くなる直前に誰が住んでいたかを登記簿と住民票で確かめています。この2つで特例が使えるかの見当がつき、そこから売る時期と段取りを逆算します。

結論:売るまで「貸さない・住まない」、期限は 2 つ

親御さんがひとりで住んでいた家を相続して売ると、利益から最大 3,000 万円を差し引ける特例があります(相続した空き家の特例)。ただし、売るまでの間に人に貸す、ご自身や家族が住む、などをすると使えなくなります。期限は「相続から 3 年目の年末まで」と「2027 年 12 月 31 日までの売却」の 2 つです。

どんな特例か

相続した家を売った利益から、最大 3,000 万円を差し引ける特例です。正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。

主な条件は次のとおりです。

  • 1981 年(昭和 56 年)5 月 31 日以前に建てられた家であること
  • 区分所有の建物(分譲マンションなど)ではないこと
  • 亡くなる直前に、亡くなった方以外に住んでいた人がいないこと
  • 相続してから売るまで、住む・貸す・事業に使う、をしていないこと
  • 売った価格が 1 億円以下であること
  • 耐震の基準に合うようリフォームするか、建物を解体すること

2024 年からの変更点

2024 年 1 月 1 日以降の売却から、次のように変わりました。

  • 耐震リフォームや解体を、売った翌年の 2 月 15 日までに買主様がしてもよくなった
  • 家を相続した人が 3 人以上いる場合、1 人あたりの控除は 2,000 万円になった

売主様が解体してから売る必要がなくなったので、古家付きのまま売り出し、買主様に解体してもらう形も選べます。その場合は、売買契約書に解体の時期を書いておきます。

老人ホームに入っていた場合

亡くなる前に老人ホームなどに入っていた場合でも、要介護認定などを受けて入所していた、入所後も家を物置などに使っていて他の人が住んでいなかった、などの条件を満たせば対象になります。

使えなくなる 3 つの行動

  1. 人に貸してしまう:売れるまでの間だけでも、貸すと対象外になります
  2. ご自身や家族が住んでしまう:同じく対象外です
  3. 建物をどうするか決めないまま売りに出す:耐震リフォームか解体が条件のため、建物の扱いを決めておく必要があります

期限は 2 つ

  1. 相続の開始から 3 年を経過する日が属する年の 12 月 31 日までに売ること
  2. 2027 年 12 月 31 日までに売ること(特例そのものの期限)

たとえば 2024 年に亡くなった方の家なら、2027 年 12 月 31 日までに売る必要があります。売り出してから引渡しまでは 3 か月〜半年かかることが多いので、期限の 1 年ほど前には動き出してください。

計算の例

昭和 50 年に建てた実家を相続し、2,000 万円で売った場合です。買ったときの価格が分からず、売れた価格の 5% を取得費とします(数字は説明のための仮のものです)。

  • 売れた価格:2,000 万円
  • 取得費(5%):100 万円
  • 売るときの費用(仲介手数料・解体費など):250 万円
  • 利益:1,650 万円

特例を使えば、利益から 1,650 万円を差し引けるので税金はかかりません。使えない場合は、長期の税率で約 335 万円になります。

申告に要る書類

確定申告のときに、市区町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」が要ります。亡くなった方が住んでいたことや、空き家だったことを確かめてもらう書類で、申請してから受け取るまで時間がかかることがあります。売ったら早めに申請してください。

今日、確かめられること

  1. 建てられた時期(昭和 56 年 5 月 31 日以前か)
  2. 区分所有の建物ではないか
  3. 亡くなる直前に住んでいたのが親御さんおひとりだったか(住民票でも確かめます)

ほかの特例との関係

相続税を払った方の「取得費加算の特例」とは、どちらか一方しか使えません。どちらが得かは、利益の額と相続税の額で変わります。

使えるかどうか、税額がいくらになるかの最終的な判断は税理士の領域です。詳しくは国税庁のタックスアンサー「No.3306」をご確認ください。

よくある質問

マンションでも使えますか。

使えません。対象は、区分所有の建物(分譲マンションなど)ではない家です。

相続人が3人いる場合はどうなりますか。

2024年1月1日以降の売却では、相続人が3人以上の場合、1人あたり差し引ける額は最大2,000万円です。

買主が解体する条件でも使えますか。

2024年1月1日以降の売却では、売った翌年の2月15日までに買主様が耐震リフォームか解体をした場合も対象になります。

ご自身の場合はどうなるか、直接お聞かせください。

売ると決めていない段階の、査定だけ・相談だけでも構いません。お名前とご連絡先だけで申し込めます。

電話で売却の相談03-6302-0930受付 9:30〜18:30/火・水 定休

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