媒介契約の3種類(専属専任・専任・一般)の違いと選び方
執筆:リヴウェル事業推進部
ANSWER
媒介契約の3種類は「他の会社にも頼めるか」「自分で見つけた買主に売れるか」「報告の義務」の3点が違います。専属専任と専任は1社だけに任せる契約で、報告とレインズへの登録が法律で義務になっています。どれを選ぶかより、販売の計画と報告の中身を契約前に確かめることが大切です。
この記事の要点
- 専属専任・専任は1社だけ、一般は複数社に頼める
- 専属専任は1週間に1回以上、専任は2週間に1回以上の報告義務
- 専任系の契約期間は3か月以内
現場から
リヴウェルでは、どの媒介契約を選んでいただいても販売活動は変えていません。掲載先も報告の頻度も同じで、週1回を基本に閲覧数・問い合わせ数・内見数と、次に何を変えるかをご報告しています。
結論:迷ったら「専任媒介」から
媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の 3 種類があります。違いは、他の会社にも頼めるか、自分で買主を見つけてよいか、報告の頻度、レインズに登録する期限です。担当と二人三脚で進めたいなら専任系、複数社を競わせたいなら一般媒介が向いています。
3 種類の比較
| 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 | |
|---|---|---|---|
| 他の会社にも頼む | できない | できない | できる |
| 自分で見つけた買主と契約 | できない | できる | できる |
| 販売状況の報告 | 1 週間に 1 回以上 | 2 週間に 1 回以上 | 決まりなし |
| レインズへの登録 | 契約の翌日から 5 営業日以内 | 契約の翌日から 7 営業日以内 | 決まりなし |
| 契約期間 | 3 か月以内 | 3 か月以内 | 決まりなし(3 か月以内が一般的) |
報告と登録の決まりは、宅地建物取引業法で定められています。
専属専任媒介
1 社だけに任せ、自分で見つけた相手(親戚や知人など)とも、その会社を通して契約する形です。報告が最も多く、会社の側も責任を持って動きやすい契約です。
向いているのは、売却を一つの窓口に任せて、まめに状況を知りたい方です。
専任媒介
1 社に任せる点は専属専任と同じですが、自分で見つけた買主とは直接契約できます。親戚や知人に買ってもらえる可能性が少しでもあるなら、専属専任より専任が合います。
報告は 2 週間に 1 回以上です。売主様の多くがこの形を選びます。
一般媒介
複数の会社に同時に頼めます。他の会社にも頼んでいることを知らせる「明示型」と、知らせない「非明示型」があります。
複数の会社が競うので、人気のある物件なら早く決まることがあります。一方で、報告やレインズへの登録の義務がないため、売主様が自分で各社の動きを把握する必要があります。他社で決まると費用が回収できないので、会社によっては広告に力を入れにくくなります。
向いているのは、駅近のマンションなど、出せばすぐに反響がありそうな物件です。
レインズへの登録が大事な理由
レインズは、不動産会社どうしが物件の情報を共有する仕組みです。登録されると、他の会社が抱えている買主様にも紹介されます。
専任系の契約では、登録したときに発行される「登録証明書」を、売主様に渡すことになっています。受け取ったら、登録の内容(価格・面積・取引の状況)が正しいかを確かめてください。
契約期間と、やめたいとき
専任系の契約期間は 3 か月以内で、自動で延びることはありません。続けるかどうかは、期間が終わるときに売主様が決められます。
期間の途中でも、報告をしない・レインズに登録しないなど、会社が義務を守らない場合は契約を解除できます。それ以外の理由で途中でやめる場合は、それまでにかかった広告費などを請求されることがあるので、契約書の条文を確かめてください。
選ぶときに聞くこと
- 報告は、どんな数字を、どの手段(メール・書面・専用画面など)で届けるか
- レインズに登録する予定日
- 3 か月で売れなかったときに、何を見直すか
契約の種類より、担当が何をどれだけ見せてくれるかの方が、売却の結果に効いてきます。
よくある質問と誤解
- 「専任で頼むと、その会社の買主様にしか紹介されない」:専任系はレインズへの登録が義務なので、他の会社が探している買主様にも情報が届きます。
- 「一般媒介にすれば、複数の会社が競って高く売ってくれる」:反響が多い物件ではそうなることもありますが、どの会社も「他社で決まるかもしれない」と考えるため、写真の撮り直しや広告に費用をかけにくくなる面もあります。
- 「3 か月の途中で会社を変えられない」:期間の途中でも、会社が義務を守らなければ解除できます。期間が終われば、別の会社と契約し直せます。
契約書で確かめる項目
媒介契約書は、国土交通省の「標準媒介契約約款」に沿って作られていることが多く、その場合は契約書にそのことが書かれています。確かめたいのは次の項目です。
- 売り出し価格(媒介価格)と、その根拠の説明を受けたか
- 契約期間と、終わる日
- 報告の方法と頻度
- 仲介手数料の額と、払う時期
- レインズに登録する日と、登録証明書を受け取る方法
分からない条文があれば、署名の前に担当に聞いてください。
よくある質問
一般媒介にして複数の会社に頼むほうが早く売れますか。
必ずしもそうとは言えません。窓口が複数になるため、価格の見直しや情報の管理を売主様ご自身でまとめる必要があります。
契約期間の途中で解約できますか。
会社側に契約違反がある場合などは解約できます。違反がない場合の扱いは契約の条項によるため、契約書でご確認ください。
レインズとは何ですか。
国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営する、不動産会社どうしの物件情報の仕組みです。登録すると、ほかの不動産会社も物件を買主様に紹介できるようになります。
ご自身の場合はどうなるか、直接お聞かせください。
売ると決めていない段階の、査定だけ・相談だけでも構いません。お名前とご連絡先だけで申し込めます。