固定資産税の課税明細書で売却前に見るところと、解体のタイミング
執筆:リヴウェル事業推進部
ANSWER
毎年4〜6月ごろ(東京23区は6月)に届く固定資産税の課税明細書には、名義・面積・築年・評価額がまとまっていて、売却を考えたら最初に見る1枚です。解体して更地にすると、土地の固定資産税の軽減が外れます。税金は1月1日時点の状態で決まるため、年末に解体すると翌年1年分の税金が上がります。
この記事の要点
- 評価額・地積・建物の情報・持分の4か所を見る
- 更地にすると住宅用地の特例が外れる
- 解体は1月1日をまたぐかどうかで負担が変わる
現場から
リヴウェルでは、解体して売る場合と、建物を残したまま売る場合の、それぞれの手取りを並べてお出ししています。お手元の納税通知書が1枚あれば、最初の試算ができます。
結論:解体は「売れる見込み」と「1 月 1 日」を見て決める
毎年 4〜6 月ごろ(東京 23 区は 6 月)に届く固定資産税の課税明細書には、名義・面積・築年・評価額がまとまっていて、売却を考えたら最初に見る 1 枚です。解体して更地にすると、土地の固定資産税の軽減が外れます。税金は 1 月 1 日時点の状態で決まるため、年末に解体すると翌年 1 年分の税金が上がります。
課税明細書で見る 4 か所
- 固定資産税評価額:土地はおおむね公示価格の 7 割が目安です
- 地積:登記上の面積です。実際に測った面積とずれていることがあります
- 家屋の床面積・構造・建築年:査定のときに必ず聞かれるところです
- 持分:共有名義なら、誰が何分の何を持っているかがわかります
課税明細書が見つからない場合は、市区町村の窓口(東京 23 区は都税事務所)で「名寄帳」や「評価証明書」を取れます。名寄帳には、その市区町村にある持ち主の土地と建物がまとめて載るので、税金のかからない私道の持分など、見落としやすい土地も分かります。
税額の計算のしかた
固定資産税は、評価額をもとにした「課税標準」に税率をかけて計算します。
- 固定資産税:課税標準 × 1.4%
- 都市計画税(市街化区域):課税標準 × 0.3% まで
建物が建っている土地は、次の特例で課税標準が下がっています。
更地にすると税金が上がる理由
家が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、課税標準が次のように軽くなっています。
| 土地の広さ | 固定資産税 | 都市計画税 |
|---|---|---|
| 200㎡までの部分 | 6 分の 1 | 3 分の 1 |
| 200㎡を超える部分 | 3 分の 1 | 3 分の 2 |
解体して更地にすると、この特例が外れます。課税標準が 6 分の 1 から元に戻るため、土地の固定資産税は最大でおよそ 6 倍になります(負担調整の仕組みにより、実際の上がり方はこれより小さくなることがあります)。
1 月 1 日をまたぐかどうか
固定資産税は、1 月 1 日時点の土地と建物の状態で、その年の 1 年分が決まります。
- 12 月に解体した場合:翌年の 1 月 1 日時点で更地なので、翌年 1 年分の税金が上がります
- 1 月 2 日以降に解体した場合:その年は家が建っていた扱いのままです
解体を考えるときは、売れる時期の見込みと合わせて、解体の時期を決めてください。
空き家のままでも特例が外れることがある
2023 年 12 月から、手入れされずに傷んだ空き家について、市区町村が「管理不全空家」として勧告すると、住宅用地の特例が外れるようになりました。倒壊のおそれがあるなどの「特定空家」も同じです。
家を残しておけば税金が安いまま、とは限りません。空き家を持っている場合は、定期的に換気や草刈りをするか、早めに売ることを考えてください。
古家付きで売るか、更地で売るか
| 古家付きで売る | 更地で売る | |
|---|---|---|
| 売る前の費用 | かからない | 解体費がかかる |
| 固定資産税 | 軽いまま | 翌年から上がる |
| 買主様の見え方 | 建物の状態が気になる | 建てる家を想像しやすい |
| 引渡し後の責任 | 建物の不具合で問われることがある | 地中の埋設物などは残る |
どちらにするか迷うときは、「古家付きで売り出し、買主様が希望すれば売主様が引渡しまでに解体する」という条件で出す方法もあります。売れることが決まってから解体するので、更地にしたまま売れ残る心配がありません。
解体の費用の考え方
解体の費用は、建物の構造(木造・鉄骨・鉄筋コンクリート)、広さ、前の道の広さ(重機が入れるか)、アスベストの有無で大きく変わります。必ず複数の会社から見積もりを取り、家の中の残置物の処分が含まれているかも確かめてください。
壊す前に確かめること
解体したあとに、新しい家を建てられるかどうか(建築基準法上の道路に 2m 以上接しているか)を必ず確かめてください。建てられない土地は、更地にすると売りにくくなることがあります。
また、相続した空き家の 3,000 万円の特例を使う場合、解体の時期によって使えるかどうかが変わることがあります。解体の前に税理士に確かめてください。
よくある質問
固定資産税評価額は売れる価格の目安になりますか。
土地の評価額は、おおむね公示価格の7割が目安とされます。0.7で割り戻すと、土地の値段の水準のあたりがつきます。ただし実際の売れる価格は、近くの成約事例で確かめてください。
売った年の固定資産税は誰が払いますか。
1月1日時点の所有者に1年分の請求が来ます。引渡し日を境に、売主と買主で日割りして精算するのが慣習です。
解体費用はどのくらいかかりますか。
建物の構造や大きさ、前面道路の広さで大きく変わります。見積もりを取り、解体した場合の手取りと比べてから決めてください。
ご自身の場合はどうなるか、直接お聞かせください。
売ると決めていない段階の、査定だけ・相談だけでも構いません。お名前とご連絡先だけで申し込めます。