5年以内に売ると税金が高くなる?転売への課税強化の検討と、住んでいた家の場合
この記事は2026年11月時点の情報です。制度や数字はその後変わることがあります。
執筆:リヴウェル事業推進部
ANSWER
2026年8月、国土交通省が新築マンションの短期の転売に税金を重くする方向の税制改正要望を出しました。ただ、税の種類・税率・対象・何年以内を「短期」とするかは、まだ決まっていません。ご自身が住んでいた家を売る場合は、持っていた期間に関係なく最大3,000万円を差し引ける今の特例が使えます。
この記事の要点
- 検討の狙いは「住むためではない投機的な取引」を抑えること
- 中身が示されるのは例年12月の税制改正大綱
- 住んでいた家なら、今ある3,000万円の特例が使える
現場から
売る時期のご相談では、住んでいた家であれば、検討中の制度より、今ある「5年」の数え方と3,000万円の特例の条件を先に確かめていただくようお伝えしています。
検討されていること
国土交通省は2026年8月の税制改正要望で、「実需に基づかない、投機的な取引」を抑えることを狙いに、新築マンションの短期の売買への税の措置を求めました。前の年12月の税制改正大綱にも、新築マンションの短期売買について「税制上の措置も含め、必要な措置を講ずる」と書かれていて、その続きの動きです。
なぜ今なのか
国の調査では、2024年1〜6月に買われた東京23区の新築マンションのうち、買ってから1年以内に売買されたものが9.3%でした(都心6区は12.2%、2023年の23区は5.7%)。
税より先に、千代田区の要請(2025年7月)や業界団体の取り組み(2025年11月)で、引渡し前の転売を禁じるなどの対策も始まっています。
まだ決まっていないこと
税の種類、税率、対象、何年以内を「短期」とするかは、まだ決まっていません。方向が示されるのは、例年12月の税制改正大綱です。
いまのルール
- 持っていた期間が5年以下なら、利益にかかる税率は約39%、5年超なら約20%
- 「5年」は売った年の1月1日時点で数える
- ご自身が住んでいた家なら、持っていた期間に関係なく、利益から最大3,000万円を差し引ける
- 住み替えでは、3,000万円の特例と、新しい家の住宅ローン控除を同時には使えない
- 税金がゼロになる場合でも、特例を使うなら確定申告が必要
よくある質問
もう制度は決まったのですか。
決まっていません。2026年9月時点では国土交通省の「要望」の段階で、方向が示されるのは例年12月の税制改正大綱です。
住み替えで売る場合も対象になりますか。
対象は決まっていませんが、狙いは投機的な取引を抑えることとされています。住んでいた家には、今ある3,000万円の特例が使えます。
税金がかからない場合でも確定申告は要りますか。
3,000万円の特例を使う場合は、税金がゼロでも確定申告が必要です。
ご自身の場合はどうなるか、直接お聞かせください。
売ると決めていない段階の、査定だけ・相談だけでも構いません。お名前とご連絡先だけで申し込めます。